経過措置を設けた施設基準の取扱いの周知について(医療DX推進体制整備加算等の取扱い関係)
福岡県薬剤師会から、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等の一部改正について(医療DX推進体制整備加算等の取扱い関係)の文書が届きましたのでお知らせします。
*今回の対象者:すべての保険薬局
* 医療DX推進体制整備加算の算定に必要なマイナ保険証利用率の実績要件が、令和7年10月からと令和8年3月からの2段階で引上げられます。
* また令和7年9月末まで経過措置が設けられている電子カルテ情報共有サービスの要件は、令和8年5月末まで延長されます。
・2025.8.22 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等の一部改正について(医療DX推進体制整備加算等の取扱い関係)
・(別添)「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等の一部改正について(医療DX推進体制整備加算等の取扱い関係)
=====(過去の関連通知文書)======================
・2025.5.7 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
・(別添)令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
・2025.3.21 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
・(別添)令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いの周知について(依頼)
・2024.12.19 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いの周知について(依頼)(連携強化加算関係)
・(別添)令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いの周知について(依頼)(連携強化加算関係)
・2024.8.23 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(追加案内)
・(別添)令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いの周知について(依頼)
