【日本薬剤師研修センター・PECS】やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置について
認定薬剤師としての研修が困難になった場合の措置として、研修認定薬剤師制度実施要領第28条に規定される
「やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置」が令和5年2月1日より施行され、
従来の「特別な事由による認定期間の延長について」は、令和5年1月31日限りで廃止となる旨、
日本薬剤師研修センターより通知がありましたのでお知らせいたします。
すでに従来の取扱いにより措置が認められている場合は、従来の取扱い(月単位の認定期間の延長)が適用されるため、改めて手続きを行う必要はありません。
また、令和5年1月30日までに従来の取扱いに基づき、日本薬剤師研修センターより届出の方法等について回答を得ている場合は、
届け出を行う前に日本薬剤師研修センター(jpec@jpec.or.jp)へ氏名及び現在の状況等をご連絡していただきますようお願い申し上げます。
【やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置(令和5年2月1日より施行)】
届け出に必要な書類は事情により異なります。
また、措置期間後の更新認定申請時の対応も異なりますので、必ず以下資料を熟読し手続きを行ってください。
◆【日本薬剤師研修センター】やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置について(令和5年1月30日、5月11日一部改正)
◆【届出様式1】やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置について(令和5年1月30日、5月11日一部改正)
◆【参考図】やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置について(令和5年1月30日、5月11日一部改正)
